成年後見人制度3

法定後見のうち、補助
基本的に何でもできるけれど、ひとりで契約するには不安が残る人をサポートする。
申し立てがあれば家庭裁判所は補助人を選任する。
申し立てには、本人の同意が必要である。


補助人には、代理権、取消権、同意権がありません。都度同意権や代理権について審判の申し立てが必要であり、その際にも本人の同意が必要である。


とな。


役割としては、ふーん、と納得できるし、
あったらいいなっていう制度なのかも。


でも、それって誰かにとって、
都合が良ければ、ということなのかな。


財産とか不動産とか、施設との契約って、
結局ものすごく重要な取り決め(当たり前だが)。
それを本人以外の人が決定するということは、
権利を持つ人、それを決定する人がその人を見極めれて、
必ずご本人にとって良い選択をするという前提が無ければ、
成り立たないのでは?


だって、人というものは、
権利と、金には弱くないですか?


私だったらが、前提ですが、
道に一万円落ちていたら、
交番に届けるか、ドロンするか、
一瞬か1日かは、迷うと思う。
そういう隙は、誰にでもあると思うのです。

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