成年後見人制度2

法定後見のうち、成年後見人ができること→権限


判断能力がない本人が、お買い物や判断をしてしまうと、
不利益を被ってしまうことがある。
そのため、本人を代理してさまざまな行為をする権限が与えられている。


①現金管理、預貯金の管理、不動産売買や施設入所に関しての、契約等の(代理権)
②また、本人が誤って契約してしまったなど不利益を被る契約の、(取消権)



法定後見のうち、保佐人ができること→同意


日常の買い物位ならできるけれども重要な契約は一人ではできない人をサポートする。
保佐相当の人について、申し立てがあれば家庭裁判所は本人を支援する人として保佐人を選出する。
成年後見人と違い本人に代理して契約を結ぶことは出来ない。
重要な取引には保佐人の同意が必要(同意権)
また、保佐人の同意がない契約は取消すことが出来る(取消権)

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