1946年衆議院帝国憲法改正案委員会、

当時の金森徳次郎国務大臣は、


大日本帝国憲法改正案(日本国憲法案)に「緊急勅令」「緊急財政処分」「非常大権」などの規定を設けていない理由として
①民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するためには、非常事態に政府の一存で行う措置は極力防止しなければならない
②非常という言葉を口実に政府の自由判断を大幅に残しておくとどの様な精緻な憲法でも破壊される可能性がある
③特殊の必要があれば、臨時国会を召集し、衆議院が解散中であれば参議院の緊急集会を召集して対応できる
④特殊な事態には平常時から法令等の制定によって濫用されない形式で完備しておくことが出来ると、答弁。


人は、誰しもが人間だからこそ間違えることがある、という前提を持つことが大事である。また、緊急権を内閣が持つことにより、緊急事態に対処する良案が見つかるという保障はない。「備えよ、常に」平時の準備の方が肝要であり、むしろ想定外の事態にこそ多数の視点が必要であり求められると思われる。

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